会社を設立するためには何を用意すればよいですか?


これから初めて株式会社や合同会社などの会社(法人)を設立するご予定の方の中には、なんだか特殊な手続きを進めるイメージを抱かれて、必要以上に不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。

株式会社や合同会社、あるいは一般社団法人を設立する手続きを進める過程で、どのようなものが必要になってくるのか。どんな情報を確定させておけばよいのか。そのあたりが手続き前にイメージできれば、会社設立の手続きはよりスムーズに進むことでしょう。

本ページでは、会社設立の手続きを進めるために必要となる「物」や「情報」のうち、前者の「物」についてご説明します。

会社設立の手続きを進める前に準備したい物

まず先に、会社の設立が完了するまでに物質的に必要となる「物」について。なお、設立する会社の組織形態によっては、次に説明するもの以外にも必要となる物や情報が生じる場合がありますので、その点はあらかじめご了承ください。

会社を作る人の印鑑証明書

まず、会社を設立するためには会社を設立する人の印鑑証明書が必要です。株式会社において会社を設立して株主になる人(発起人)と設立後の会社で役員になる人が別のときは、それぞれが印鑑証明書を取得しておく必要があります。

会社設立の手続きでは様々な書類に実印で印鑑を押していきますが、その押した印が本当の実印であるのか「印鑑証明書」で証明することになります。また印鑑証明書には住所が記載されていますから、書類に記載された住所が間違いなくその人の住所であることも、印鑑証明書によって確認ができます。

もし、会社設立を予定している人の中に個人の実印を未登録の人がいる場合には、早めに役所へ行って印鑑登録を行うようにしてください。また、印鑑証明書の住所が現在の住所と異なる(前に住んでいた住所のままになっている)人も、早めに住所変更等の手続きを行うようにしてください。

なお、手続き完了までに必要な印鑑証明書の枚数ですが、「原本還付」によって手続きごとに印鑑証明書の原本を返却してもらうように設立を進めれば、1人1枚だけ取得すれば事足りることも多いです(ただし、手続きに不慣れなときは念のため2枚、印鑑証明書を取っておくと安心です)

新しく設立する会社の実印

次に、会社設立の手続きを進めていくためには、個人の印鑑+印鑑証明書だけでなく、会社自体の印鑑も書類に押していく必要が生じます。そこで、次に用意しておきたいのが会社の実印(印鑑)になります。

会社の印鑑を作成するためには、前提として会社の名称(商号)が決まっていなければなりません。もし先走って印鑑を作ってみたものの、その会社名は法律上使えないものであるとか、手続きを進める過程で会社名が別のものに変更することになった等の事態に陥ると、その印鑑は無駄になってしまいます。

そのため、会社の印鑑を作成するときは、前提としてしっかり会社の名称(商号)を確定させておかなければなりません。

より具体的には、会社の定款の内容を確定させて、そこに記載される会社名も同時に確定した後で、印鑑業社さんに発注するのがタイミングとしては無難ということになります。

なお、会社の印鑑は設立手続きの中で法務局へ登録して「実印」として利用する印鑑の他に、設立後に銀行口座を開設するとき利用する「銀行印」や、請求書などに押印するための「角印」なども合わせて作るのが一般的です。この辺りは、印鑑業社さんのほうでも「会社設立3本セット」などで商品を展開していることが多いですから、そこから選んで作るのも1つの手です。

運転免許証などの本人確認書類

会社設立の手続き過程では、運転免許証などの本人確認書類の提出を求められる機会もあります。そのため、運転免許証等の本人確認書類の住所等が現在の情報と異なる(引っ越し前の古い住所になっている等)ときは、先に住所変更の手続きを取っておくと、設立手続き途中で必要になったときでもスムーズな対応ができます。

定款認証手数料や登録免許税

会社設立をするために用意しておくべき「物」は、最低限、上記のような印鑑証明書と印鑑、そして運転免許証などの本人確認書類があれば進めることができます。この他に必要となるのは、「物」というよりも「金」にあたる定款認証手数料や登録免許税です。

定款認証手数料は株式会社の場合には必要ですが、合同会社の場合には不要です。また登録免許税の額も会社の種類や設立内容(資本金の額など)によって異なりますので、設立完了までに必要な金額については別の記事にて触れたいと思います。

会社の本店とする場所(賃借物件やレンタルオフィス等)

なお、準備しておくべき「物」とは少し性質が異なりますが、会社を設立するためには会社の本店所在地とする場所も必要です。

自宅を本店とする場合には別に部屋を借りる必要はありませんが(ただしその場合、会社の登記が許されている物件でなければなりませんが)、会社を設置する場所を別途用意する場合には、ワンルームを賃借したりレンタルオフィスを契約するなどして、場所を確保しておかなければなりません。

会社が設立した後でないと会社自体が賃貸借契約を結んだりすることはできませんので、場合によっては先に個人名義で契約をしておき、後日に会社設立が完了してから法人名義に変更するなどの予定がある旨を、予め契約相手に伝えておきましょう。

 

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