会社の登記変更が必要なお客さまへ
当事務所では、会社の設立手続きだけでなく、設立後の各種登記変更も承っております。
たとえば、次のようなとき登記変更の手続きが必要となります。
- 役員を変更するとき
- 商号を変更するとき
- 目的等を変更するとき
また、次のような場合にも、登記変更の必要性が生じます。
- 資本金を増加するとき
- 本店移転
- 支店の設置・移転・廃止
- 会社の合併・組織変更
- 会社を解散したとき
以上のような登記変更が必要となった際には、司法書士が迅速・丁寧に対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
登記は取引の安全性確保に貢献
会社・法人登記簿謄本の記載内容が現実と異なっていたならば、取引の相手が不測の損害を受けることになりかねません。そのようなことを防ぎ、最低限の取引の安全性を確保するために、会社に関する登記は必ずしなければならないと法律で定められているのです。
登記変更は変更後2週間以内に
また、登記しなければ事項が発生したとき、いつまでに登記しなければならないかも法律で決まっています。多くの場合、登記事項が発生してから2週間以内です。
期間経過後は過料に処せられる可能性があります
登記期間内に登記の申請を怠り,その後において申請をする場合であっても,登記申請は登記期間を経過していることを事由として却下されることはありませんが,過料という制裁に処せられる可能性があります。