これから会社設立の手続きを進められる方から、たまに頂くことのあるご質問が「資本金はいくらにしておけばよいですか?」というものです。
以前は株式会社を設立するならいくら以上の資本金を用意する必要がありますよ、という法律がありましたが、いまはそれが撤廃されて資本金の額はいくらでも(極端な話、1円でも)株式会社を設立することは可能になりました。
だからこそ、逆に「じゃあいくらに設定しておけばよいのかな?」と迷われてしまう方もいらっしゃるようです。
活動を継続するためにいくら必要か
会社設立時の資本金の目安は、会社設立後、その会社で活動を継続していけるだけの額です。
資本金が1円でも株式会社を設立すること自体は可能ですが、1円しか資本金がなければ設立直後に赤字経営に陥ることになります。
どんな事業を行う会社を立ち上げるかによっても金額はかなり変わってきますが、まずは会社設立から最初の決算まで、なんとか黒字で経営できる規模の資本金は設定しておきたいものです。
(節税目的で赤字のほうがよいという判断もあるかもしれませんが、ここでは触れません)
営業許可を取得する際に資本金の要件があるか
会社設立後に行う事業を始めるために、行政などから許可・免許を受けなければならない業界があります。この際、その許可や免許の要件に「資本金が○○円以上であること」という記載があったり、具体的な記載までは無いものの「資本金が○○円以上であれば、一定の要件がクリアされたものとみなす」といった措置がとられている場合もあります。
このように、営業するための許可や免許に資本金の額の要件があるときは、その額以上の資本金を設立当初に設定しておく必要が生じます。
銀行口座開設、融資申請、法人用クレジットカード等
会社設立後に法務局で登記情報を請求すれば、その登記情報には会社の資本金が記載されます。
なにか取引先と契約を結ぶ際に、登記情報を添付することはよくあるケースです。その際、資本金の欄に「1円」とか「100円」など記載されていると、場合によっては相手先に「この会社は本当にお金が回っているのだろうか」という不安を抱かせてしまう要因にもなりかねません。
そうでなくとも、登記情報を相手に提示する状況的に「1円」と記載された情報を渡すこと自体、なんだか気が引けてしまうケースもあります。
そのため、資本金の額はあまりに低く設定してしまわずに、できれば100万円程度は設定しておくと、登記情報的にも不安の少ないものになります。
もし可能であれば、以前の有限会社の最低資本金額である300万円に設定しておくおとで、取引先も「資本金300万円」という記載は見慣れていますから、何か勘ぐられるような心配はなくなります。
そのほかには、あまりに低い資本金額であると、何らかの融資を申請するときや、法人用のクレジットカードを作成するときにも、資本金の額が低いというただそれだけではねられてしまう可能性も考えられます。
そういった意味でも、できれば100万円は計上しておくほうが、なにかと「自社の資本金が低すぎるからでは・・・」と不安に陥る事態を回避できるでしょう。